相続税対策・生前贈与・控除適用をわかりやすくサポートします
相続財産の価額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告納税義務が発生します。
財産には以下のような有形・無形のものが含まれます。
相続税法には、例えば次のような税額軽減措置があります。
配偶者に対する税額軽減
一定額まで相続税が軽減されます。
自宅,事業用敷地に対する税額軽減
小規模宅地の特例が適用される場合があります。
これらを活用した上で税額シミュレーションを行い、ご案内いたします。
相続により取得した財産を譲渡した場合、所得税の軽減措置が設けられています。
当事務所では: 適用可能な場合には、減税額の試算を行いご案内いたします。
相続や遺贈により取得した土地・建物・株式などを相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる制度です。
これにより、譲渡所得を圧縮し、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
相続した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円(または2,000万円)まで控除される制度です。
※他の相続人との共有、または部分的な売却をしている場合も、合計で1億円以下かどうかが判定基準となります。
生前贈与の活用は、将来の相続税負担を減少させるための有効な手段です。
令和6年より、生前7年以内の相続人に対する贈与が相続財産に加算されることとされました。生前贈与については早めに取り掛かる、あるいはお孫様等への贈与の検討が考えられます。
上記の他、2,500万円までは税金なしとする贈与の制度もあります。こちらの方法によると将来の相続時に贈与した財産を合算して、相続税で精算することとなります。7年より前の贈与であっても 相続財産に合算されるため、慎重な判断が必要です。